国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律

# 昭和二十四年法律第百七十六号 #

第二条


1項

各省各庁の長は、前条の場合を除くほか、次に掲げる場合において、買受人が売払代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、国債 その他確実な担保を提供させ、利息を付して、一年以内の延納の特約をすることができる。

一 号

各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の内部 又は相互の間で物品を売り払うとき。

二 号

地方公共団体、法令による公団 その他の公法人 及び公益事業を営む法人に物品を売り払うとき。

三 号

災害救助に必要な物 又は感染症予防に必要な薬品等 急速に売り払う必要がある物品を売り払うとき。

2項

各省各庁の長は、前条の場合を除く外、 物品の管理上の都合により、これを急速に売り払う必要がある場合には、同条の規定に準じて延納の特約をすることができる。