国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律

# 昭和二十四年法律第百七十六号 #

第四条 # 延納等の協議


1項

各省各庁の長は、第一条の二 又は第二条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保 及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

2項

前項の規定は、前条第二項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。