この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条の改正規定中、日本専売公社 及び日本国有鉄道に係る部分は、昭和二十五年四月一日から施行する。
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律
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昭和二十四年法律第百七十六号
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附 則
昭和二四年一二月八日法律第二四四号
最終編集日 :
2024年 06月30日 16時04分
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