国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律

# 昭和二十四年法律第百七十六号 #

附 則

昭和二四年一二月八日法律第二四四号

分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2024年 06月30日 16時04分


· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条の改正規定中、日本専売公社 及び日本国有鉄道に係る部分は、昭和二十五年四月一日から施行する。