この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律
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昭和二十四年法律第百七十六号
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附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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