この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から 第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律
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昭和二十四年法律第百七十六号
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附 則
昭和四二年七月二〇日法律第七三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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