国事行為の臨時代行に関する法律

# 昭和三十九年法律第八十三号 #
略称 : 国事行為臨時代行法 

第一条 # 趣旨


1項

日本国憲法第四条第二項の規定に基づく 天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。