国事行為の臨時代行に関する法律

昭和三十九年法律第八十三号
分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 03月23日 13時00分

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1項

日本国憲法第四条第二項の規定に基づく 天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。

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1項

天皇は、精神 若しくは身体の疾患 又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、 内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範昭和二十二年法律第三号第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。

2項

前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神 若しくは身体の疾患 若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第十七条に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。

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1項

天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し、若しくはその皇族に故障がなくなつたときは、内閣の助言と承認により、同条の規定による委任を解除する。

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1項

第二条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置 又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつて終了する。

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1項

この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。

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1項

第二条の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。


ただし、このため、訴追の権利は、害されない。

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