国事行為の臨時代行に関する法律

# 昭和三十九年法律第八十三号 #
略称 : 国事行為臨時代行法 

第三条 # 委任の解除


1項

天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し、若しくはその皇族に故障がなくなつたときは、内閣の助言と承認により、同条の規定による委任を解除する。