国事行為の臨時代行に関する法律

# 昭和三十九年法律第八十三号 #
略称 : 国事行為臨時代行法 

第二条 # 委任による臨時代行


1項

天皇は、精神 若しくは身体の疾患 又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、 内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範昭和二十二年法律第三号第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。

2項

前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神 若しくは身体の疾患 若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第十七条に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。