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国事行為の臨時代行に関する法律
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昭和三十九年法律第八十三号
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略称 :
国事行為臨時代行法
第五条
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公示
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憲法
国事行為の臨時代行に関する法律
第五条
1項
この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。