国事行為の臨時代行に関する法律

# 昭和三十九年法律第八十三号 #
略称 : 国事行為臨時代行法 

第五条 # 公示


1項

この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。