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国事行為の臨時代行に関する法律
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昭和三十九年法律第八十三号
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略称 :
国事行為臨時代行法
第六条
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訴追の制限
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憲法
国事行為の臨時代行に関する法律
第六条
1項
第二条
の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。
ただし
、このため、訴追の権利は、害されない。