国事行為の臨時代行に関する法律

# 昭和三十九年法律第八十三号 #
略称 : 国事行為臨時代行法 

第六条 # 訴追の制限


1項

第二条の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。


ただし、このため、訴追の権利は、害されない。