国事行為の臨時代行に関する法律

# 昭和三十九年法律第八十三号 #
略称 : 国事行為臨時代行法 

第四条 # 委任の終了


1項

第二条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置 又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつて終了する。