国会に置かれる機関の休日に関する法律

昭和六十三年法律第百五号
略称 : 国会休日法 
分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2023年 04月07日 19時36分

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1項

この法律は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の施行の日から施行する。

2項

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)がその効力を有する間における第一条第二項の規定の適用については、同項中 「定めるもの」とあるのは、「定めるもの並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」とする。

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1項

この法律は、一般職の職員の給与等に関する法律 及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第二十八号)の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。