国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第七十五条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

議長 又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。

○2項

内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内答弁をしなければならない。


その期間内に答弁をすることができないときは、その理由 及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。