国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第八章 質問

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。

○2項

質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。

○3項

議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

○4項

議長 又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

1項

議長 又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。

○2項

内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内答弁をしなければならない。


その期間内に答弁をすることができないときは、その理由 及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。

1項

質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。