国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第七十四条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。

○2項

質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。

○3項

議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

○4項

議長 又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。