国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第七章 国務大臣等の出席等

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

内閣官房副長官、副大臣 及び大臣政務官は、内閣総理大臣 その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議 又は委員会に出席することができる。

○2項

内閣は、国会において内閣総理大臣 その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長 及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議 又は委員会に出席させることができる。

1項

内閣総理大臣 その他の国務大臣 並びに内閣官房副長官、副大臣 及び大臣政務官 並びに政府特別補佐人が、議院の会議 又は委員会において発言しようとするときは、議長 又は委員長に通告しなければならない。

1項

委員会は、議長を経由して内閣総理大臣 その他の国務大臣 並びに内閣官房副長官、副大臣 及び大臣政務官 並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。

1項

委員会は、議長を経由して会計検査院長 及び検査官の出席説明を求めることができる。

○2項

最高裁判所長官 又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。

1項

議院の会議 及び委員会の会議に関する報告は、議員に配付すると同時に、これを内閣総理大臣 その他の国務大臣 並びに内閣官房副長官、副大臣 及び大臣政務官 並びに政府特別補佐人に送付する。