国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第六十九条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

内閣官房副長官、副大臣 及び大臣政務官は、内閣総理大臣 その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議 又は委員会に出席することができる。

○2項

内閣は、国会において内閣総理大臣 その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長 及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議 又は委員会に出席させることができる。