国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国 又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない

○2項

議員であつて前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。