国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第三章 役員及び経費

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

各議院の役員は、左の通りとする。

一 号
議長
二 号
副議長
三 号
仮議長
四 号
常任委員長
五 号
事務総長
1項

各議院の議長 及び副議長は、各々一人とする。

1項

各議院の議長 及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。

1項

各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。

1項

議長は、委員会に出席し発言することができる。

1項

各議院において、議長に事故があるとき 又は議長が欠けたときは、副議長が、議長の職務を行う。

1項

各議院において、議長 及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。

○2項

前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。

○3項

議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

1項

各議院において、議長 若しくは副議長が欠けたとき、又は議長 及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。

1項

前条前段の選挙において副議長 若しくは議長に事故がある場合 又は前条後段の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。

1項

常任委員長は、各議院において各々 その常任委員の中からこれを選挙する。

1項

各議院に、事務総長一人、参事 その他必要な職員を置く。

1項

事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する。

○2項

参事 その他の職員は、事務総長が、議長の同意 及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

1項

事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する。

○2項

参事は、事務総長の命を受け事務を掌理する。

1項

事務総長に事故があるとき又は事務総長が欠けたときは、その予め指定する参事が、事務総長の職務を行う。

1項

役員は、議院の許可を得て辞任することができる。


但し、閉会中は、議長において役員の辞任を許可することができる。

1項

各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもつて、常任委員長を解任することができる。

1項

役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国 又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない

○2項

議員であつて前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。

1項

両議院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。

○2項

前項の経費中には、予備金を設けることを要する。