国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

議員は、内閣総理大臣 その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官 及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国 又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない


ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与 その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。