国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

両議院の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。

○2項

前項の経費中には、予備金を設けることを要する。