国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所 又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。