各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもつて、常任委員長を解任することができる。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第三十条の二
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正