国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する。

○2項

参事 その他の職員は、事務総長が、議長の同意 及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。