国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院において、議長 及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。

○2項

前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。

○3項

議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。