国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

前条前段の選挙において副議長 若しくは議長に事故がある場合 又は前条後段の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。