国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五十七条の三

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院 又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出 若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案 又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの 若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。