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国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第五十九条
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施行日
: 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
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最終更新
: 令和四年法律第二十九号による改正
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国会
国会法
第五十九条
1項
内閣が、各議院の会議 又は委員会において議題となつた議案を修正し、又は撤回するには、その院の承諾を要する。
但し
、一の議院で議決した後は、修正し、又は撤回することはできない。