国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五十九条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

内閣が、各議院の会議 又は委員会において議題となつた議案を修正し、又は撤回するには、その院の承諾を要する。


但し、一の議院で議決した後は、修正し、又は撤回することはできない。