国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。

○2項

議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。