各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第五十五条
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。