国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。


但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

○2項

議案が発議 又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。


但し、特に緊急を要するものは、発議者 又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。

○3項

委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。


但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて七日以内に議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

○4項

前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる。

○5項

前二項の規定は、他の議院から送付された議案については、これを適用しない