国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五十六条の三

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

○2項

前項の中間報告があつた案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け 又は議院の会議において審議することができる。

○3項

委員会の審査に期限を附けた場合、その期間内に審査を終らなかつたときは、議院の会議においてこれを審議するものとする。


但し、議院は、委員会の要求により、審査期間を延長することができる。