国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五十四条の三

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

調査会の委員は、議院において選任し、調査会が存続する間、その任にあるものとする。

○2項

調査会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

○3項

前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。

○4項

調査会長は、調査会においてその委員がこれを互選する。