国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五章の二 参議院の調査会

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。

○2項

調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。

○3項

調査会の名称、調査事項 及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。

1項

調査会の委員は、議院において選任し、調査会が存続する間、その任にあるものとする。

○2項

調査会の委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

○3項

前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。

○4項

調査会長は、調査会においてその委員がこれを互選する。

1項

調査会については、第二十条第四十七条第一項第二項 及び第四項第四十八条から第五十条の二まで第五十一条第一項第五十二条第六十条第六十九条から第七十三条まで第百四条から第百五条まで第百二十条第百二十一条第二項 並びに第百二十四条の規定を準用する。

○2項

前項において準用する第五十条の二第一項の規定により調査会が提出する法律案については、第五十七条の三の規定を準用する。