国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五十四条の二

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる。

○2項

調査会は、参議院議員の半数の任期満了の日まで存続する。

○3項

調査会の名称、調査事項 及び委員の数は、参議院の議決でこれを定める。