国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第五十四条の四

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

調査会については、第二十条第四十七条第一項第二項 及び第四項第四十八条から第五十条の二まで第五十一条第一項第五十二条第六十条第六十九条から第七十三条まで第百四条から第百五条まで第百二十条第百二十一条第二項 並びに第百二十四条の規定を準用する。

○2項

前項において準用する第五十条の二第一項の規定により調査会が提出する法律案については、第五十七条の三の規定を準用する。