各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第八十一条
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。