国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第八十一条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。

○2項

内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。