国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第九章 請願

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

1項

請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。

○2項

委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。


但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

1項

各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。

○2項

内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。

1項

各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。