請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第八十条
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。
但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。