国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第八十条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。

○2項

委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。


但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。