国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第六十一条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院の議長は、質疑、討論 その他の発言につき、予め議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。

○2項

議長の定めた時間制限に対して、出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

○3項

議員が時間制限のため発言を終らなかつた部分につき特に議院の議決があつた場合を除いては、議長の認める範囲内において、これを会議録に掲載する。