国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第六十二条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

各議院の会議は、議長 又は議員十人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の議決があつたときは、公開を停めることができる。