国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第六十八条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。


但し第四十七条第二項の規定により閉会中 審査した議案 及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。