国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第六十八条の四

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第五十七条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。