議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第六章の二 日本国憲法の改正の発議
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時50分
前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。
憲法改正原案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、第五十七条の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。
この場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨 及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。
憲法改正原案について前項の最後の可決があつた場合には、第六十五条第一項の規定にかかわらず、その院の議長から、内閣に対し、その旨を通知するとともに、これを送付する。
憲法改正の発議に係る国民投票の期日は、当該発議後速やかに、国会の議決でこれを定める。