国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

○2項

会期の延長は、常会にあつては一回、特別会 及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。