国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第二章 国会の会期及び休会

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時50分


1項

常会の会期は、百五十日間とする。


但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

1項

臨時会 及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。

1項

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

○2項

会期の延長は、常会にあつては一回、特別会 及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

1項

前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

1項

国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。

1項

国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。

○2項

国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。

○3項

前項の場合における会議の日数は、日本国憲法 及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。

○4項

各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。