国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。

○2項

国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。

○3項

前項の場合における会議の日数は、日本国憲法 及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。

○4項

各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。