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国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第十条
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施行日
: 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
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最終更新
: 令和四年法律第二十九号による改正
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国会
国会法
第十条
1項
常会の会期は、
百五十日間
とする。
但し
、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。