国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第十条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

常会の会期は、百五十日間とする。


但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。