国会法

# 昭和二十二年法律第七十九号 #

第百三十一条

@ 施行日 : 令和四年四月二十二日 ( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十九号による改正

1項

議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。

○2項

各法制局に、法制局長一人、参事 その他必要な職員を置く。

○3項

法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。


但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。

○4項

法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。

○5項

法制局の参事 その他の職員は、法制局長が議長の同意 及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

○6項

法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。