議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第百三十一条
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
各法制局に、法制局長一人、参事 その他必要な職員を置く。
法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。
但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。
法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。
法制局の参事 その他の職員は、法制局長が議長の同意 及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。