議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。
国会法
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昭和二十二年法律第七十九号
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第十七章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館
@ 施行日 : 令和四年四月二十二日
( 2022年 4月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時50分
議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。
各法制局に、法制局長一人、参事 その他必要な職員を置く。
法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。
但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。
法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。
法制局の参事 その他の職員は、法制局長が議長の同意 及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。
各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。
前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案 及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。
議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。